令和7年度 特定行政書士法定研修 考査 解答速報 10月25日時点 (問26を修正、問3・23は疑義のまま)

解答速報Vol.2(令和7年10月25日時点 問1~問30まで)※問11~問30を更新※

こんばんは!東京都八王子市の特定行政書士・ファイナンシャルプランナー(CFP・1級FP技能士)の五十嵐です!

昨日は、Xでの初スペース、その後解答速報の一部公開をしました。Webのアクセス数、半年分を1日足らずで超えるとは想像していませんでした(笑)大変励みになると同時に、嬉しさも倍増です。今後の活動にも何らかの形で取り入れたいと思いました。

一方で、全体の受験者が少なく、情報自体が少ない「特定行政書士 考査」の解答速報だからこそ、私のような新米のWebサイトにも、これだけのアクセス数があることを立証できたのかなと思います。私自身も、解答を調べながら、実務を行うベースの知識として体得していきたいと感じました。

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さて、前置きはこのくらいにして…気になる「令和7年度 特定行政書士法定研修 考査」の解答速報Vol.2をまとめてみました!問11~問30ですが、冒頭に全問の解答を掲載します。問11以降の解説をご覧になりたい方は、ぜひ最後までお読みください。

※10月25日(土)現在 問26の解答を2から1に修正しました。
コメントをいただいた先生方、改めましてありがとうございました!
私自身の知識・経験不足により、解答の修正となりましたことをお詫び申し上げます。

今後も日々研鑽を積みながら、特定行政書士としての制度活用にも微力ながら取組んでいきたいと考えております。

全解答(問1~問30)※相違があると思われる場合などはコメントをお願いします※

問1  1    問11 3  問21 3                                                       問2  2    問12 2  問22 3                                                  問3  2or3  問13 1  問23 1or2                                  問4  3    問14 2  問24 2                                             問5  1    問15 2  問25 2                                              問6  2    問16 4  問26 1(修正)                                               問7  3    問17 3  問27 2                                                問8  3    問18 4  問28 3                                           問9  3    問19 3  問29 2                                          問10 3    問20 1  問30 2


問11~問30までの解答解説(問1~問10は直前の投稿をご参照ください!)

問11【行政不服審査法 再審査請求】

正解 3 行政不服審査法65条2項(再審査請求の認容の裁決)


問12【行政不服審査法 再調査の請求】

正解 2 法54条1項。処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。


問13【行政不服審査法 審査請求の対象】

正解 1 例)退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときに行われる収容、精神疾患者の措置入院など


問14【行政不服審査法 審理員】

正解 2 9条1項。9条1項ただし書より。


問15【行政不服審査法 審理手続】

正解 2 法31条1項。

審理員の主観で必要ないと認められる可能性が出てしまい明らかに誤り。ただし書にある通り、困難な場合(刑務所等へ収容されている場合など)は口頭意見陳述の機会を与えなくてよい。


問16【行政不服審査法 執行停止制度】

正解 4 法26条(執行停止の取消し)

1.誤り。法25条7項。速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。

2.誤り。法25条3項。審査請求人の申立てのみ。※職権×

3.誤り。法25条2項。処分庁の上級行政庁又は処分である審査庁

4.正しい。なお、執行停止の取消しは、処分長の上級行政庁以外の審査庁もできる。


問17【行政事件訴訟法-訴訟類型-】

正解 3 法11条1項1号・2号


問18【行政事件訴訟法 取消訴訟の審理と判決】

正解 4 法31条1項 いわゆる「事情判決」である。(基本知識)


問19【行政事件訴訟法 取消訴訟の訴訟要件】

正解 3 

1.正しい。法9条1項括弧書き。

3.誤り。9条2項の「当該処分又は採決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく」と規定。この規定に依拠した判例として、小田急高架化訴訟(最判平17.12.7)、産業廃棄物処理業許可処分と第三者の原告適格(最判平26.7.29)を認めた例がある。(紫テキストP115~116参照)


問20【行政事件訴訟法 抗告訴訟】

正解 1 申請型義務付訴訟(37条の3-1項)

一 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。
二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。

要件は上記の2つとなり、37条の2(非申請型義務付け訴訟)と混同した選択肢なので誤りとなる.


問21【民事訴訟‐否認と抗弁‐】

正解 3 積極否認は否認したものがその事実について主張立証責任を負うわけではない。(要件事実テキスト p55)


問22 【処分の取消しの訴え-要件事実-】

正解 3 ①法律上の利益 ②原告 ③原告適格 ④違法事由(要件事実テキストP151)


問23 【弁済の抗弁と領収書の記載内容(要件事実論)】
 
正解 1or2 難儀中・・・


問24 土地明渡請求訴訟における立証構造(不動産・全部事項証明書)

正解 2 「登記簿上の名義」は所有権を推定するにとどまり、登記の原因(売買・相続など)の真実性、登記の適法性までは推定されない。(登記の公信力否定)。

したがって、前主の所有権の存在が不明な場合、現登記名義人である原告は「所有権移転登記の実体的原因(売買や相続など)」をも立証しないといけない。


問25【要件事実-穴埋め問題(基本)】

正解 2 ①各法律効果 ②具体的 ③訴訟上の事実 ④主要事実(テキストP49)


問26【代金支払請求訴訟】

正解 1(一つ)

ア 誤り。甲は売買代金の支払時期を主張立証する必要はない。
イ 誤り。積極否認ではなく抗弁(同時履行の抗弁)である。
ウ 正しい。
エ 誤り。

エについて【解説】

「2024年5月31日の経過」は“顕著な事実”として証明は不要になり得ますが、主張まで不要にはならない。時効の抗弁を使う側(乙)は、少なくとも「支払期日」→「その日から所定期間の経過」→「時効を援用した」という事実を主張しなければならない。

顕著な事実は“証明不要”
民訴179条は「当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない」と定めます。したがって“2024/5/31が経過した”という暦日の経過自体は、証拠提出を要しないことがあります。

しかし、弁論主義(第1テーゼ)
裁判所は当事者が主張していない事実を判決の基礎にできない。よって、顕著な事実であっても「主張」自体を免れるわけではない(証明だけが免除)。
消滅時効の抗弁は
「①○年○月○日が経過した(期間の満了)」+「②被告は○年○月○日に時効を援用した」
という主張の立て方が示され、そのうち援用日等は顕著な事実として“立証の対象とはならない”だけと説明される。

つまり“記載(主張)は要るが、証明は要らない”という位置づけとなる。

問27【民事訴訟の訴訟終了】

正解 4 

1 誤り。終局判決が出ても判決が確定しているわけではないので、訴えの取下げはできる。

4 正しい。民事訴訟法267条 他 テキストP43記載

問28【特定行政書士による不服審査手続への関与】

正解 3(三つ) エ以外はすべて適切でないとしました。


問29【行政書士の業務の範囲】

正解 2(一つ) ウ以外はすべて誤りとしました。


問30【行政書士の職務上の倫理】

正解 2(二つ)

ア 正しい

イ 誤り

ウ 正しい

エ 誤り 


正確に分からない問題もあります※(後日更新します)

取り急ぎ、今使える時間の範囲内での解答速報としました。解説にバラつきがあるのもご容赦くださいませ。

解答で疑義がある問題がいくつかありますので、また後日改めて更新します!そしてさらに、10月中をめどに、総評解説をしてみたいと思います。媒体は業務の都合により、stand.fmでの収録かXスペース又はYOUTUBEのいずれかで考えています!

ぜひ、コメント(Xからでも構いません)をお寄せいただけると嬉しいです!

特定行政書士の考査、おつかれさまでした。同じ行政書士として、それぞれの場で活躍できるよう、今後とも頑張っていきましょう👍

最後までお読みいただきありがとうございました!

特定行政書士 五十嵐 健

コメント

  1. 山田 より:

    五十嵐先生

    解答速報ありがとうございます。
    本当に参考になります。

    先生と同様に問23については、1or2で悩むところです。
    1だとした場合、別のものに対する抗弁にもとれなくありません。
    具体的な品名がないのだから、別の商品の領収書を当ててる可能性があります。

    2ならば、具体的に商品を特定していることになるので立証できているようにも思えますが悩ましいところです。

    問28ですが先生の解答と一緒です。疑義があるとのことですが、ありますか?
    一般に諮問がなされるということは、当該処分が妥当であり棄却裁決になりますが、それでも依頼者の利益のために主張書面を作成して提出することで希望につながる可能性もあるわけであって、それすらもしなければ、望む答えは出ない可能性が高いと思われます。
    したがって、私は先生と同様の解答にしました。

    問30ですが
    肢イは特定行政書士の倫理にて講義があり、行政書士職務基本規則に規定がございます。
    肢エは倫理規定に明文でございます。
    ということは、正しいのは3ということでしょうか。

    • 五十嵐 健 五十嵐 健 より:

      山田先生

      お世話になっております。ご返信が遅くなりました。

      問23について、1or2で、その後時間的制約により見解を出すに至っておりません。一旦保留とします。

      問28について、先生ご指摘のとおり、可能性があることすらしなかったら何のための特定行政書士か?ということになりますね。解答3として疑義を外したいと思います。

      問30について 

      ア 正しい。行政書士法1条、行政書士職務基本規則50条。

      イ 誤り。行政書士職務基本規則54条2項のとおり。そもそも受任してはならないとあるので誤り。

      ウ 正しい。行政書士職務基本規則36条2項

      エ 誤り。行政書士職務基本規則20条に記載あり。

      よって「2」が正解となります。

      問3、問23については懸案事項となりますので、時間の許す限り確認していきたいと思います。

      よろしくお願いいたします。

      • 山田 より:

        お疲れ様です。
        細かくありがとうございました。

        私も以降、検討しておりました。
        私の場合は、現段階で3問落としました。
        まだまだ勉強不足だと痛感しました。

        ・問3:肢ア 審査基準で法令の通りを定めることは禁止
        ・問11:肢4 再審査請求では準用されていないのに間違えてしまいました
        ・問12:肢1と2 あやふやで特に2は分かっていたから、必然的に2しかあり得ないのに何故か1と解答してしまいました。
        行政不服審査法では処分があったことを知った日の翌日、行政事件訴訟法では民事訴訟法の例によるから処分があった日だけど民法の初日不参入により翌日には結果的になる。

        問12を間違えてしまったのは本当に痛いです。
        しっかり、この4つの肢なら全部、頭に入っていたのに、1がとっさに個別法があるなら、個別に法に従うべきでは?という考えが頭に浮かんでしまい、2の「知った日」が抜けているのに間違った解答してしまいました。

        問3は、禁止だと思っていたので、不正解は認めざるを得ません。
        問11も、再審査請求の準用規定までは頭に入っていなかったから不正解を認めざるを得ません。

        あとは個数問題があったからこそ、救われた部分も多いですが、結果的に他は全部合っています。
        どこが、誤りなのかをもう一度、問題を解いてこの部分が違うよねだから誤りで合っていると一肢ずつ確認しました。

        現時点では問3及び問23には疑義があるのは承知ですが、五十嵐先生の現時点の解答が正しいと私は今日改めて思いました。
        ありがとうございました。

        満点取れなかったのは残念ですし、基本中の基本すら、まだ頭に入り切っていないことが分かりました。
        行政書士試験より遥かに簡単すぎに感じましたがそれでも3問も落としていることに甘すぎました。
        残念なのが要件事実や倫理で落とさないで行政法で3問落としている点でが正直、自分が情けないです。

  2. 木股 より:

    五十嵐先生

    解答速報ありがとうございます。
    私も特定行政書士法定研修考査を受講いたしました。

    私のインスタ、kimatagyosei1234に私なりの解答速報を掲載しております。
    よろしければ、ご意見をお願い致します。

    • 木股 より:

      五十嵐先生

      先日は、インスタのフォロー、コメントありがとうございました。

      問26のエでございますが、誤りかと思われます。
      行政書士のための要件事実の基礎70ページより、乙は時効援用を主張する前提として2024年5月31日経過の主張が必要であって、これは顕著な事実なので甲の再抗弁としての証明は不要となります(行政書士のための要件事実の基礎72ページ)。

      私はこのように考えましたが、いかがでしょうか。

      • 山田 より:

        木股先生

        横から失礼します。

        その点については同意です。

        問26は正しいものはいくつあるのか
        ×ア 売買代金の支払い時期の主張立証は不要であるため

        ×イ 売買契約そのものを否定していないから両立しているが阻止として同時履行の抗弁であるため

        ○ウ 売買契約を否定しているから両立しておらず贈与契約だと理由付否認であり、積極否認であるため

        ×エ 日付の経過は顕著は事実から証明は不要であるが、抗弁として主張するならば、消滅時効の援用がなければ保護されないから、主張する必要はあるため

        以上から正解は1ということでしょうかね。

        • 木股 より:

          山田先生

          解説ありがとうございます。

          やはり問26の正解は、1のようですね。

          • 五十嵐 健 五十嵐 健 より:

            山田先生、木股先生

            問26につきまして、解説をいただきまして誠にありがとうございました。

            ご指摘のとおり、エは誤りとし、文中の解説も修正しました!

            まだまだ、自身の知識不足、未熟さを痛感しております。大変勉強になりました。
            今後とも、よろしくお願いいたします。

            五十嵐

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